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ケタミンと合法ドラッグに見る、特殊な日本の薬事法の功罪
ケタミンとは、本来は主に動物病院での麻酔に使われる薬であったが、解離性麻酔薬であるため、人間がこの粉末をスニッフ(鼻孔吸入)した場合、一種の臨死体験様作用、幻覚作用が得られるものである。
しかし、このケタミンが若者たちの間でパーティードラッグとして乱用されたことが問題となり、厚生労働省はケタミンを麻薬及び向精神薬取締法に基づく「麻薬」に指定することとなりました。
このことが今、日本では密かに問題になっている。
海外では、麻薬の扱いはスケジュール制をとっており、細かく5つの段階に別けて法規制しているが、日本では麻薬指定しかないので、麻酔銃には必須だったケタミンが麻薬指定されたことにより、動物の保護に支障を来たしているという。
対して海外ではスケジュールⅢであるため、獣医師や保護官などは麻薬免許無しでも取り扱えるため問題化していない。
但し、この世界中では特殊な日本の薬事法が薬物愛好者たちにもたらす利益もあるという。
それは、薬品の扱いが細かく別けられていないために起こる問題で、過去の脱法ドラッグ販売が摘発された例を見れば解ります。
実は脱法ドラッグとして摘発されてきたものは全て禁止薬ということではなく、薬事法第55条第2項に抵触していることが摘発の理由となっています。第55条第2項とは、医薬品の販売許可を持たない者が、医薬品を取り扱うことを禁止する法律です。
何を言いたいかというと、それらの薬品にはスマートドラッグのように日本では医薬品として承認されてしまっている成分が入っていて、これらを麻薬として摘発することは出来ないので、無許可販売を理由に検挙することになっています。
従って、医薬品としては合法のそれら薬品は、病院で処方されるか、又は個人輸入による購入が許されています。
但し、摘発された脱法ドラッグに使われている成分は、痛風・神経痛などの治療薬として使われている鎮痛剤の成分メフェナム酸なので、睡眠薬のようにフェイクによる処方は不可能です。
試したい人は個人輸入による購入となります。
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