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DEAの薬物スケジュール規定
規制物質法(きせいぶっしつほう、Controlled Substances Act、CSA)は薬物の製造・濫用を規制するため、アメリカ合衆国議会によって1970年包括的医薬品濫用防止及び管理法第 II 編(アメリカ連邦法典第21編第13章)として策定された。特定の薬物の製造、輸入、所有、流通がアメリカ合衆国政府によって規制される法的根拠である。また、国際条約である「麻薬に関する単一条約」の国内実施立法である。
薬物の分類がスケジュールI からスケジュールVまでの5段階に別けられている。スケジュールI はあらゆる状況においても使用する事を禁止されている。マリファナや LSD そしてヘロインなどが代表的なものである。
それぞれの薬物が包括する様々な薬物資格と共に5つの分類を、法律は設けた。初期の薬物一覧はアメリカ合衆国議会により策定されてはいるものの、司法省および保健福祉省(これに食品医薬品局も含まれる)の2つの連邦省庁が薬物をどの分類に区分するか決定する。分類の決定は、「乱用の可能性」、「アメリカ合衆国での一般に認められた医学的用途」、および「中毒の可能性」の評価によって行われるよう義務付けられている。
以下のリストは例示である。完全なデータはDEA Drug Scheduling Referenceを参照せよ。
タバコ、ビール、ワイン及びアルコール類は明示的にCSAから免除されている。
◆スケジュールⅠ薬物
GHB、12-メトキシイボガミン、大麻、ヘロイン、ジメチルトリプタミン(DMT)、MDMA、シロシビン、5-MeO-DIPT、MDA、LSD、メスカリン、ペヨーテ、メタカロン、アンフェタミン(STP / DOM)、ケトアンフェタミン、摂取を意図した規制物質類似物
※如何なるスケジュールI物質は処方箋に書かかれることがない。スケジュールI物質は麻薬取締局による製造割り当てにより製造が制約される。
◆スケジュールⅡ薬物
コカイン(局所麻酔薬として使用される)、メチルフェニデート(リタリン)、フェンサイクリジン(PCP)、不純物を含まない大部分のオピオイド作動薬、短時間作用のバルビツレート、アンフェタミン
※処方においてのみ利用が可能。流通は麻薬取締局により慎重に管理・監視される。非常時を除いて、経口処方は認められない。また、スケジュールII薬物も麻薬取締局により設定された製造割り当てにより製造が制約される。
◆スケジュールⅢ薬物
アナボリックステロイド、中時間作用のバルビツレート、ケタミン、パレゴリック、Xyrem、マリノール、ヒドロコドン/コデイン
◆スケジュールⅣ薬物
日本で承認されたほぼすべてのベンゾジアゼピン系睡眠薬および抗不安薬(薬品・商品及び州により、該当スケジュールが異なるため、事前に確認する必要がある。中にはスケジュールⅠに該当するものもあり、医師の証明書があっても持ち込み不可。逮捕される場合がある)、モダフィニル、酒石酸ゾルピデム、長時間作用のバルビツレート、いくつかの部分アゴニストオピオイド鎮痛薬、特定の非アンフェタミン興奮剤
◆スケジュールⅤ薬物
少量のコデインが入った鎮咳剤、少量のアヘン又はジフェノキシレートが入った製剤、プレガバリン
※スケジュールV薬物は時折、処方なしで利用が可能である。
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